漏油検知器「オイルリークモニタ」資料一覧/油漏れと関係法令
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油漏れと関係法令
油の流出は重大な環境汚染につながる恐れがあるため、その取り扱いには様々な法律が制定されています。 ここでは、油漏れのリスクと関係法令についてまとめてみました。
油漏れの被害
万が一油が流出した場合、自然環境や生活環境、さらには産業等へも被害が及ぶことがあります。これらの被害に対しては多額の賠償が発生する可能性があり、また流出後の油の回収には高額な費用が必要となります。国際的にも環境問題への関心が高まる中、油の流出事故によるイメージダウンは、企業の存続に関わる大きな問題となります。
関係法令
油漏れに関連する法令を紹介します。
水質汚濁防止法(抜粋・要約)
- 第14条の2 第1項および第2項
工場又は事業場で貯油施設(原油・重油・潤滑油・軽油・灯油・揮発油・動植物油を貯蔵する施設で規模の大小は問いません。)の設置者は、貯油施設等の破損その他の事故が発生し、油を含む水が当該貯油事業場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く油を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事(政令指定都市の市長)に届け出なければならない。 - 第14条の2 第3項
都道府県知事(政令指定都市の市長)は貯油事業場等の設置者が応急の措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対し、応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。 - 第31条 第1項第2号(罰則)
第14条の2第3項の規定による命令に違反した者は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
消防法(抜粋)
- 第16条の3 第1項
製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、危険物の流出その他の事故が発生したときは、直ちに、引き続く危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。 - 第16条の3 第3項
市町村長等は、製造所、貯蔵所(移動タンク貯蔵所を除く。)又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が第1項の応急の措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対し、同項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。 - 第16条の3 第4項
市町村長(消防本部及び消防署を置く市町村以外の市町村の区域においては、当該区域を管轄する都道府県知事とする。次項及び第6項において準用する第11条の5第4項において同じ。)は、その管轄する区域にある移動タンク貯蔵所について、前項の規定の例により、第1項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。
河川法(抜粋・要約)
- 第18条
河川管理者は、河川を損傷し、若しくは汚損した行為によって必要を生じた河川の維持を、当該他の行為の行為者に行わせることができる。 - 第67条
河川管理者は、他の行為により必要を生じた河川維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。